遺失物の取扱いについて

忘れ物は時間が経つと見つかりにくくなりますので、お早めに申し出て下さい。
取扱いは、原則として以下により対応致しております。

なお、ぬれたタオルや水着・靴下・下着などの腐敗又は変質しやすい物は2週間程度の保管期間として取り扱います。 保管期間が過ぎても持ち主が引き取りに来ない場合は処分します。

水泳場が拾得した場合の取扱い

  • 遺失物を拾得した場合は拾得カードに記入し保管します。
  • 受理した遺失物の種類及び数量等を取得の日から警察署長に届け出るまでの間は、これらの事項を拾得物一覧簿に記載します。
  • 遺失物の住所が判明した場合は、速やかに遺失者に遺失物の拾得を通知します。

第三者が拾得(来場者が拾得)した場合の取扱い

  • 遺失者が判明しないときは、遺失物を受理した日から7日以内に拾得物届出書を添付して、これを警察署長に引き渡します。ただし、拾得物預り書を発行しない遺失物については、関係する警察署長と協議の上、別途定めます。

拾得物返却(遺失者への引渡し)の取り扱い

  • 水泳場において、遺失者に遺失物の引渡しをする場合は、正当な権利者であることを確認した後、拾得物を返還します。
  • 遺失物を警察署長に引き渡した後、遺失者からその返還の申し出があったときは、警察移管の旨をお知らせします。

危険品、汚損品等の処理

次の各号に掲げる物件については、警察署長に引き渡す外、臨機の処置を講じるものとします。

  1. 危険品、その他危険の生ずるおそれのある物
  2. 犯罪者の置き去ったものと認められる物
  3. 腐敗又は変質しやすい物
  4. 保管のため特に費用又は手数を要する物
  5. その他臨機の処置を必要とする物
問い合わせ先
千葉県国際総合水泳場〈指定管理者〉
セントラルスポーツ・オーエンスグループ
Tel : 047-451-1555(代表)

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