団体登録のご案内

団体登録基準

団体登録の申請に際しては、次の基準を満たしていることを条件とします。

  1. 利用目的が水泳関係の練習(泳力や技術の向上等)であること。ただし、サブプールに限り、利用目的には健康増進等も含める。
  2. 規約に基づいて運営されており、構成員が10名以上の団体であること。なお、規約については、小学校・中学校及び高等学校の部活動の場合、生徒会会則等の部活動についての条項で代用できる。また、障がい者団体にあっては、身体障がい者手帳又は療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳を所持する障がい者10名以上で構成される団体であることを基準とする。
  3. 当日の活動時において、(財)日本水泳連盟又は(財)日本体育協会公認の資格(水泳関係)、あるいはそれに準ずる資格等を有する者が1名以上必ず参加できること。なお、準ずる者とは、活動中に安全等を確保できる技術等を有している者とする。また、小学校、中学校、高等学校及び大学の部活動の場合は、水泳部の顧問を資格者に読み替える。
  4. 当日の参加者が、小学生以上の者であること。
  5. 当日の参加者の安全管理を十分配慮した指導体制(指導者の人数確保等)が整えられるとともに、当水泳場の定める利用上の留意事項等に基づいて活動すること。
  6. 何らかのスポーツ傷害保険に加入していること。なお、小学校、中学校、高等学校の部活動の場合、日本スポーツ振興センターの加入証明書でスポーツ傷害保険に読み替える。(要学校長印)
  7. 活動内容が当該施設の運営に著しく支障を来す場合、又は、上記の事項を遵守できない団体については、登録を取り消すことがある。なお、一度登録を取り消された団体の、再登録は認めない。
  8. 引率使用は必ず顧問が付いて指導する。急用で遅くなる場合は,到着予定時刻をあらかじめ水泳場に連絡する。連絡できない場合は,入場はできない。

団体登録の方法

団体登録の申請に際しては、下記の書類が必要となります。
※ 構成員が10名以上を原則とします。

  1. 団体登録申請書(所定用紙あり)
    • 県内の小・中学校及び高等学校の部活動の場合は、団体名は学校名、代表者は学校長で記入して下さい。
    • 複数の学校からなる団体の場合(選抜チーム等)は、代表者住所欄に代表者の所属する学校の所在地と学校名を記入して下さい。
  2. 団体規約(所定用紙あり)
    • 学校の部活動・サークルの場合は、生徒会会則や学校の定める活動規約の写しで代用できます。(表紙等学校名が分かるもの)
  3. 団体名簿(様式自由)
    • 必要項目[氏名,性別,年齢,住所,電話番号]を記入して下さい。また、指導者、顧問及びコーチ等も列記し、その身分を備考欄に書き添えて下さい。
  4. 団体加入者全員のスポーツ傷害保険証券等、保険加入を証明するものの写し
    • 学校の部活動の場合、部員全員が日本スポーツ振興センターに加入しているという学校長の証明書で代用可能です。
  5. 水泳関係の資格所有者の資格証、又はそれに準ずるものの写し
    • 中学校、高等学校及び大学の部活動の場合は、顧問であれば必要ありません。
    ● 水泳関係の資格
    日本体育協会 上級指導員・指導員
    水泳上級教師・教師
    水泳上級コーチ・コーチ
    日本水泳連盟 アシスタント指導員又は基礎水泳指導員
    公認競技役員
    競 泳上・1・2種
    A S上・1・2種
    水 球上・1・2種
    飛 込上・1・2種
    日本赤十字社 水上安全法救助員
    準ずるもの 日本赤十字社救助法講習会等の認定証、受講者証を保持している者
    フィンスイミング 1スターインストラクター又は2スターインストラクター

    水泳場が開催する安全水泳場講習の受講者は翌年度末までに限り準じる者とする。

  6. 前年度会計報告書
    • 会員から会費を徴収する場合や、指導者が講師謝金を受け取る場合は提出してく下さい。

※ 受付後、審査に1週間程度掛かります。
※ 登録申請内容に変更が生じた場合は,速やかに変更届を提出して下さい。

問い合わせ先
千葉県国際総合水泳場〈指定管理者〉
セントラルスポーツ・オーエンスグループ
Tel : 047-451-1555(代表)

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